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最高裁判所第一小法廷 昭和55年(行ナ)20号 判決 1980年12月18日

千葉県松戸市平賀二〇九番地四三号

第一荘

再審原告

宇佐美博

千葉県松戸市小根本字久保五三の三

再審被告

松戸税務署長

鈴木守治郎

右当事者間の昭和五〇年(行ナ)第一七号所得税更正加算税賦課決定処分取消請求再審事件について、当裁判所が昭和五〇年七月一〇日言い渡した判決に対し、再審原告から再審の申立があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件再審の訴を却下する。

再審費用は再審原告の負担とする。

理由

本件再審訴状に記載するところは、法定の再審事由に該当するものとは認められない。それ故、本件再審の訴は、不適法として却下を免れない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四二三条、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 藤崎萬里 裁判官 団藤重光 裁判官 本山亨 裁判官 中村治朗 裁判官 谷口正孝)

事件番号 昭和五〇年(行ナ)第一七号

再審上告状

再審上告人 千葉県松戸市平賀二〇九番地四三号 第一荘

宇佐美博

再審上告人 千葉県松戸市大字小根本字久保五三-三

松戸税務署

最高裁判所昭和五〇年(行ナ)第一七号所得税更正加算税賦課決定処分取消請求事件に就き昭和五〇年五月一日なされた左記判決の再審訂正請求事件

訴訟の価格 四五万五九〇〇円

貼用の印紙類

右当事者間の昭和五〇年(行ナ)第一七号所得税更正加算税賦課決定処分の取消請求事件に就き昭和五〇年七月一〇日になされた左記判決は不服に就きこゝに再審の上告を提起する。

主文

本件再審の訴を却下する。再審費用は再審原告の負担とする。

昭和五〇年七月一〇日判決言渡、同年七月一〇日正本受領

再審上告の趣旨

上告判決を取消す、訴訟費用は一審二審三審共に被再審上告人の負担とする。

再審上告の理由

本件は当初より奇妙である。一審最初の御年輩の裁判長は、原告に誰か頼まれたのでは、と言われ私は私自身の意志であると申し上げ、次の一審にて国税不服審判所の代理の方は次は私室でやると御存知でこの事件は不公平で妙である。

本件内容は今迄の訴状並びに準備書面に明細詳述の通りであるが、私室に於いて横山裁判官は国税不服審判所の常任出席の田井氏の上役が、それでは○○(原告の主張通り)をしませうかと言ふのを横山裁判官はそれはマズイと言われた。

これは不可解な事である。凡そ民事裁判は和解を以って本旨 とすであって此時横山氏がそれではそうしますかと言えばそれでこの事件は解決したのに、そして横山さんは宇佐美さん、税務署の者が来てやってやるとこれは甚だ、私に取って迷惑な話で角張さん(田井さんの上役)の言われる通りにすれば、この事件はぶじに解決した筈である。

国税不服審判所は税務署より、上級官庁である。私は審判所の代理の方でボクシングで言えば、パンチパンチでやったで返答出来なくなり、横山さんは選手交代し、だが、下克上で、これは一裁判官は大蔵省に上級官庁無視を謝罪、挨拶して、前の上級官の角張氏の申されるのを(裁判所)それを以て解決すさえしたれば、事は済んだと思考する。宣しく御取はからい願います。

昭和五五年七月三日

再審上告人 宇佐美博

最高裁判所長官 服部高顯 殿

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